重要事項説明|訪問リハビリテーション
むつみ苑 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 重要事項説明書
第1条(事業の目的)
医療法人社団仁和会が設置する介護老人保健施設むつみ苑(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下、「理学療法士等」という。)が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、要介護状態にある者の自宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために、理学療法、作業療法又は言語聴覚療法の必要なリハビリテーションを行うことを目的とする。
第2条(運営の方針)
- 事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法又は言語聴覚療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることとする。
- 指定訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たって、病状が安定期にあり、診察にもとづき実施される計画的な医学的管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた通院が困難な要介護者とする。
- 事業の実施にあたり居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービス提供に努めることとする。
第3条(名称及び所在地)
事業を実施する事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
- 名称
- 介護老人保健施設むつみ苑
- 所在地
- 宮崎県宮崎市池内町伊勢領1344番地
- 介護保険事業所番号
- 4570109126
第4条(従業者の職種、員数、及び職務内容)
事業の従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
職種 | 資格 | 常勤 | 非常勤 | 備考 |
---|---|---|---|---|
管理者 | 理学療法士 | 1 | 0 | 施設と兼務 |
医師 | 医師 | 1 | 0 | 施設と兼務 |
理学療法士 | 5 | 0 | 施設と兼務 | |
作業療法士 | 3 | 0 | 施設と兼務 | |
言語聴覚士 | 1 | 0 | 施設と兼務 |
- 管理者
管理者は、従業員の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
- 医師
医学的観点から計画の作成に必要な情報提供及びリハビリ方法についての指導、助言や利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を行う。
- 理学療法士・作業療法士
理学療法士・作業療法士は、医師の指示・訪問リハビリテーション計画・介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき居宅を訪問し、利用者に対し居宅サービスを行う。
第5条(営業日及び営業時間)
事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日:月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
- 営業時間:午前8時30分から午後5時15分
- 電話等により、24時間連絡が可能な体制とする。(午後5時15分以降は施設内詰所転送措置)
第6条(事業の内容)
指定訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションは、主治医の指示に基づき、要介護者の心身の機能の回復を図るため、療養上の目標と具体的なサービスの内容を記載した訪問リハビリテーション計画、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成するとともに、主要な事項について利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得て、当該計画を利用者に交付する。
第7条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、宮崎市の区域とする。
第8条(利用料その他の費用の額)
- この事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、指定訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
- 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション基本料金(1割負担の場合)
訪問リハビリテーションサービス費 308円(20分で1単位) 介護予防訪問リハビリテーションサービス費 298円(20分で1単位) - その他の加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6円(1単位につき) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3円(1単位につき) 短期集中リハビリテーション実施加算 200円(1日あたり) 認知症短期集中リハビリテーション加算 240円(1日あたり) 移行支援加算 17円(1回あたり) リハビリテーションマネジメント加算イ 180円(1月に1回) リハビリテーションマネジメント加算ロ 213円(1月に1回) 事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合 リハマネ加算に加えて:270円 - 減算
事業所医師が診療しない場合 -50円(1単位につき) 利用開始日の属する月から12月超の場合 -5円(1単位につき)
- 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション基本料金(1割負担の場合)
- 自動車を利用した際の駐車費については、各駐車料金に設定された駐車費の実費を徴収する。
- 駐車費の徴収に際しては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及 び費用について説明を行い利用者の同意を得る。
第9条(緊急時における対応方法)
この事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合は、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医への連絡を行い、指示を求める。
第10条(苦情処理)
- 指定訪問リハビリテーションの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は、提供した指定訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
- 本事業所は、提供した指定訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
第11条(個人情報の保護)
- 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
- 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
第12条(虐待防止に関する事項)
- 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
- 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
- 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
- その他虐待防止のために必要な措置
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第13条(その他運営に関する留意事項)
施設は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。
- 採用時研修:採用後 6カ月以内
- 継続研修:年1回
この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、仁和会法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。