食費の負担限度額が令和3年8月より変わります(再掲)
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への助成(補足給付)
を行っています。
※補足給付は、世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市町村民税非課税の場合が対象です。
令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図
る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行います。
厚生労働省ホームページより周知用リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf
※該当する段階(第3段階②)によっては、食費負担が大きく増えることになりますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。